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エレベーター用語集
「地盤面」ground level
建築物の高さを表すときの基準になる建築物周囲の地面で、建築基準法施行令第2条第2項で、地盤面とは、「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。」と定めている。